最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1141 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人遣水祐四郎の上告趣意について。
論旨は、御寛大な判決を求めるというのであるから、当法律審に対する適法な上
訴理由ではない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官松本武裕関与
昭和二五年一一月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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本件上告を棄却する。
弁護人遣水祐四郎の上告趣意について。
論旨は、御寛大な判決を求めるというのであるから、当法律審に対する適法な上
訴理由ではない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官松本武裕関与
昭和二五年一一月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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